電子内容証明サービスを利用すれば、受付はインターネットを通じて行われ
るため、24時間いつでも申込みをすることができます(債務整理の際、便利
です)。
文書データを送信すれば、自動的に3部作成し処理してくれますので、手続
は短時間で終了します。

差出人から送信された電子内容証明文書のデータは、郵便局の電子内容
証明システムで受け付けます(債務整理の際、便利です)。

その後、証明文と日付印が文書内に挿入されてプリントアウトされ、できあ
がった文書は封筒に入れられて発送されます。

・電子内容証明サービスの利用準備

まず、利用者登録が必要となりますが、日本郵政公社の電子内容証明の
ホームページ (http://www3.hybrdmail.jp/mpt/)から行います。
利用料の支払いはクレジットカードか、料金後納かを選択することができま
す。
クレジットカードを選択の場合、登録はすぐに完了します(債務整理の際、便
利です)。
料金後納を選択すると、「他局差出特例承認局」での手続きが必要なので、
登録まで日数がかかります。
なお、登録自体は無料です。
次に、郵便物を作成するのに必要なソフトウェア (e 内容証明ソフトウェア)
を手持ちのパソコンにインストールします。

債務整理で返済を前提にしたものは 任意整理、特定調停、民事再生があります。
破産の場合でも全額の免責は働いている限り 裁判所によっては裁判所の判断で全額の免責が確定するわけではありませんが まず 強制執行で生活必需品でないものの強制執行で取れるだけとる立場になります。もちろん、最低限の健康で文化的な生活は保障されるとはおもいますが。
上記 三種類の債務整理では 内容、程度の差こそありますが 返済を目的に借金の
減額 および今後の利息の調整などに当てられます。民事再生は破産と特定調停の中間に
位置するもので ある場面では 特定調停、ある場面では 破産をとりいれている
債務整理です。
民事再生での借金の減額は任意整理、特定調停の比ではなく、大幅に圧縮します。
ある意味 非常に強力な債務整理になります。

いろいろの場面が考えられますが 特定調停は基本は 過去の債務の利息を利息制限法に準じて計算しなおします。よって 利息制限法を守っている場合には減額は基本的に
できません。急速に借金が増加した場合には 意味のないものになります。
この場合には 将来的な利息の軽減が調停での主な内容になります。